Faq
当事務所に寄せられておりますご質問のなかから、特に多いお問い合わせおよびその回答を掲載いたします。
下記内容以外にもご不明な点がありましたら、お問い合わせフォームもしくは、お電話(058-274-1448)
FAX(058-274-1446)にてお気軽にお尋ねください。
Q&A(よくあるご質問と回答)
※以下のご質問の回答は「+」ボタンをクリックすると表示されます
A1:
設計監理料は、旧建設省告示1206号をもとに決められています。
当設計事務所も、この1206号をベースに、建物の種類・難易度・面積等を考慮して、設計監理料を算出しています。
以下の表はおおよその目安ですがご参考にしてください。
当設計事務所も、この1206号をベースに、建物の種類・難易度・面積等を考慮して、設計監理料を算出しています。
以下の表はおおよその目安ですがご参考にしてください。
建設工事費 | 設計監理料 |
2,000万円までの建設工事費の場合 | 200万円 |
2,000万円~3,000万円までの建設工事費の場合 | 建設工事費の10% |
3,000万円~5,000万円までの建設工事費の場合 | 建設工事費の9% |
5,000万円~8,000万円までの建設工事費の場合 | 建設工事費の8% |
8,000万円~10,000万円までの建設工事費の場合 | 建設工事費の7% |
10,000万円~30,000万円までの建設工事費の場合 | 建設工事費の6%~7% |
●建築物が建築確認申請の際、「構造計算適合性判定審査」の対象となる場合があります。
その場合は、上記の各設計監理料にそれぞれ0.5%加算させていただきます。
例1) 2,000万円までの建設工事費の場合:一律210万円
例2)2,000万円~3,000万円までの建設工事費の場合:建設工事費の9.5%
その場合は、上記の各設計監理料にそれぞれ0.5%加算させていただきます。
例1) 2,000万円までの建設工事費の場合:一律210万円
例2)2,000万円~3,000万円までの建設工事費の場合:建設工事費の9.5%
●上記の表の金額に以下のものは含まれておりません。
1消費税
2建築確認手数料
3特別な許可申請業務費用(宅造許可申請、開発許可申請等)
4地盤調査費用
5測量専門家によって行われる測量費用(設計事務所によって行われる測量は、そのかぎりではあり
ません)
1消費税
2建築確認手数料
3特別な許可申請業務費用(宅造許可申請、開発許可申請等)
4地盤調査費用
5測量専門家によって行われる測量費用(設計事務所によって行われる測量は、そのかぎりではあり
ません)
●また、設計監理料のお支払いは、以下の表のように、設計監理業務の進行度にあわせて分割してお 願いしております。
お支払い時期 | お支払い金額 |
契約成立時 | 設計監理料総額の10% |
実施設計完了後工事請負契約締結時 | 設計監理料総額の60% |
上棟時 | 設計監理料総額の15% |
完成引渡し時 | 設計監理料総額の15% |
A2:
1.お問い合わせ
コンタクトページのお問い合わせフォームまたはお電話(058-274-1448)・FAX(058-274-1446)で
コンタクトページのお問い合わせフォームまたはお電話(058-274-1448)・FAX(058-274-1446)で
建築設計室IGMまでご連絡ください。
2.打ち合わせ
実際にお会いして、クライアント様のご要望・イメージなどをお伺いします。
住宅(建物)に対する夢や希望、クライアント様の家族構成、生活スタイルなど
いろいろな事についてできるだけ詳しくお話させてください。
同様に、商業建築、その他の建築をご要望の場合もできるだけ詳しくお話させてください。
3.プレゼンテーション
ヒアリングさせていただいた内容をもとに、提案書を作成します。
敷地調査や法的なチエックを行い、平面図・模型等を作成し、プレゼンテーションさせていただきます。
実際にお会いして、クライアント様のご要望・イメージなどをお伺いします。
住宅(建物)に対する夢や希望、クライアント様の家族構成、生活スタイルなど
いろいろな事についてできるだけ詳しくお話させてください。
同様に、商業建築、その他の建築をご要望の場合もできるだけ詳しくお話させてください。
3.プレゼンテーション
ヒアリングさせていただいた内容をもとに、提案書を作成します。
敷地調査や法的なチエックを行い、平面図・模型等を作成し、プレゼンテーションさせていただきます。
4.ご提案内容検討・お申し込み
ご提案内容を気に入って頂ければ、設計契約をさせていただきます。
その場合、平面図・模型等を使ったご提案書作成費用は無料です。
ご契約に至らなかった場合、ご提案書作成費用として15万円をお申し受けします。
ご提案内容を気に入って頂ければ、設計契約をさせていただきます。
その場合、平面図・模型等を使ったご提案書作成費用は無料です。
ご契約に至らなかった場合、ご提案書作成費用として15万円をお申し受けします。
5.基本設計
クライアント様とご要望の条件やご予算などについて、ご納得のいくまで打ち合わせをし、基本設計図を作成します。
クライアント様とご要望の条件やご予算などについて、ご納得のいくまで打ち合わせをし、基本設計図を作成します。
6. 実施設計
基本設計をもとに、クライアント様にご要望を伺いながら、さらに詳細な図面を作成していきます。
構造性能・断熱性能、空調換気設備、電気・照明設備、衛生設備、警備設備などを決めていきます。
基本設計をもとに、クライアント様にご要望を伺いながら、さらに詳細な図面を作成していきます。
構造性能・断熱性能、空調換気設備、電気・照明設備、衛生設備、警備設備などを決めていきます。
7. 申請業務
専門家に委託して、敷地測量・地質調査等を行い、築確認申請書等の各種申請書類を作成します。
それらを、公的機関に提出し、建築許可を取得します。
専門家に委託して、敷地測量・地質調査等を行い、築確認申請書等の各種申請書類を作成します。
それらを、公的機関に提出し、建築許可を取得します。
8.施工業者の選定
設計図をもとに、数社の施工業者に見積もりをしてもらいます。
見積もり金額だけでなく、技術力・考え方などをあわせて比較検討し、最もふさわしい施工業者を選定します。
この段階で、クライアント様は、施工業者と工事契約を結んでいただきます。
設計図をもとに、数社の施工業者に見積もりをしてもらいます。
見積もり金額だけでなく、技術力・考え方などをあわせて比較検討し、最もふさわしい施工業者を選定します。
この段階で、クライアント様は、施工業者と工事契約を結んでいただきます。
9.工事監理
定期的に建築現場を確認し、工事が設計図及び工事請負契約の内容に合っているかを
チェックします。
クライアント様には、随時、その内容をご報告いたします。
定期的に建築現場を確認し、工事が設計図及び工事請負契約の内容に合っているかを
チェックします。
クライアント様には、随時、その内容をご報告いたします。
10.竣工・お引渡し
工事が終了した際には、公官庁による工事完了検査に立会います。
設計者検査・クライアント様検査(設計事務所が立ち会います)も行われます。
この後、完成した建物をクライアント様にお引渡しいたします。
工事が終了した際には、公官庁による工事完了検査に立会います。
設計者検査・クライアント様検査(設計事務所が立ち会います)も行われます。
この後、完成した建物をクライアント様にお引渡しいたします。
A3:
家(住宅)を新築するときの総費用といっても、実に様々なケースがありますので、とてもひとくちには
お答えできませんが、こちらでは、例として、床面積40坪の木造住宅を新築する場合の建築総工事費の
コスト(表1)を出してみました。
家を建てるときには、この建築総工事費以外にも様々な費用(表2)が発生しますので、
家を建てるときには、この建築総工事費以外にも様々な費用(表2)が発生しますので、
下の2つの表を参考にして、おおよその資金計画をおたてになってみてください。
■表1:床面積40坪の木造住宅を新築する場合の建築総工事費
費用の種類 | 費用 | 内容 | 支払先 | |
建 築 総 工 事 費 | 建築工事費 | 2,400万円 | 60万円/坪×40坪。坪単価60万円は、あくまで参考例です。坪単価は、構造(木造、鉄骨造、コンクリート造、その他)および、使用材料のグレード、その他により変わります。また、この建築工事費には、作りつけ家具、エアコン等費用も含みます。 | 建築会社 |
造園工事費 | 120万円 | 建築工事費のおよそ5%。 | 造園会社 | |
カーテン、 ブラインド工事 | 48万円 | 建築工事費のおよそ2%。 | インテリア会社 | |
設計監理料 | 240万円 | このケースの設計・監理料は建築工事費の10%です。ただし、設計・監理料は建築工事費の金額によって違ってきますので、詳しくはA1をご覧ください。 | 設計事務所 | |
消費税 | 280万8千円 | 上記金額の合計(2,808万円)×10% | 税務署 | |
合計 | 3,088万8千円 |
上の表の金額は、おおよその目安です。
■表2:床面積40坪の木造住宅を新築する場合の建築総工事費以外の諸費用(※)
費用の種類 | 内容 | 支払先 | |
税 金 ・ 登 記 費 |
印紙税 | 工事請負契約書に添付 | 税務署 |
不動産取得税 | 所在地の都道府県が、その不動産の取得者に課税する税金のこと。 | 都道府県税事務所 | |
登録免許税 | 住宅・土地を建設・購入した時には所有権の保存登記、移転登記を行います。この登記申請に必要なのが登録免許税。 | 法務局 | |
登記手数料 | 表示登記(土地家屋調査士報酬) | 土地家屋調査士 | |
保存登記(司法書士報酬) | 司法書士 | ||
抵当権設定登記(司法書士報酬) | 司法書士 | ||
住 宅 ロ | ン 手 続 き 費 用 |
印紙税 | 税務署 | |
融資手数料 | 借入先に支払う手数料 | 借入先金融機関 | |
火災保険料・ 地震保険料 |
住宅ローンを借りる場合は、火災保険への加入が必要条件です。また、 特に希望しない場合を除き、地震保険も一緒に加入します。 | 損害保険会社 | |
抵当権設定のための 司法書士報酬 | 住宅ローンを利用し、住宅または土地に抵当権を設定する場合に必要な費用。 | 司法書士 | |
そ の 他 費 用 |
引越代 | 運送業者 | |
粗大ゴミ処分費 | ゴミ処分業者 | ||
電話移設費 | 電話会社 | ||
水道加入金 | 市町村 | ||
建物解体費 | 建て替えの場合のみ | 解体業者 | |
仮住まい費用 | 建て替えの場合のみ | アパート大家 | |
登記手数料 | 滅失登記(建て替えの場合のみ) | 土地家屋調査士 |
(※)建築総工事費以外の諸費用に関しては、税制が変わる可能性や、様々なケースがあることを
想定して、金額を明記しておりません。
各費用の詳細に関しては、それぞれの支払先の窓口にお尋ねください。
各費用の詳細に関しては、それぞれの支払先の窓口にお尋ねください。
また、非常におおざっぱな算出方法ではありますが、建築総工事費以外の諸費用の出し方として、
建築工事費(上記の例の場合、2,400万円)のおよそ10%から15%ぐらい(上記の例の場合、 およそ
240万円から360万円ぐらい)を目安にしていただくとよいかもしれません。ただし、これも、
建築工事費(上記の例の場合、2,400万円)のおよそ10%から15%ぐらい(上記の例の場合、 およそ
240万円から360万円ぐらい)を目安にしていただくとよいかもしれません。ただし、これも、
ケースによって異ることをご了承ください。
A6:はい、もちろんです。
具体的な計画がまだ先であっても、家作りに関してあれこれ夢をふくらませたり想像をめぐらせたりするのは、とても楽しい時間ですよね。
そして、家(建物)に対してそんな風に思いをめぐらせた時間が長ければ、きっとお気に入りの住まい(建物)ができることと思います。
どうぞ、たっぷり夢を語ってください。
当事務所はその夢作り(家作り)のお手伝いをさせていただきたいと考えています。
まずは、お気軽に、お電話(058-274-1448)・FAX(058-274-1446)・メールをどうぞ。
具体的な計画がまだ先であっても、家作りに関してあれこれ夢をふくらませたり想像をめぐらせたりするのは、とても楽しい時間ですよね。
そして、家(建物)に対してそんな風に思いをめぐらせた時間が長ければ、きっとお気に入りの住まい(建物)ができることと思います。
どうぞ、たっぷり夢を語ってください。
当事務所はその夢作り(家作り)のお手伝いをさせていただきたいと考えています。
まずは、お気軽に、お電話(058-274-1448)・FAX(058-274-1446)・メールをどうぞ。
A7:
わたしども設計事務所の仕事は、建物をお引き渡しして、それで終わりということではありません。
お引渡しした後でも、なにか問題やご相談があれば、すぐに対応させていただきます。
当設計事務所は、建築家賠償責任保険に加入しています。
また、建築会社は、住宅瑕疵担保責任保険(※)に加入することが義務付けられています。
※住宅瑕疵担保責任保険とは、新築住宅を供給する事業者(建築会社)に対して、住宅の瑕疵があった場合、
わたしども設計事務所の仕事は、建物をお引き渡しして、それで終わりということではありません。
お引渡しした後でも、なにか問題やご相談があれば、すぐに対応させていただきます。
当設計事務所は、建築家賠償責任保険に加入しています。
また、建築会社は、住宅瑕疵担保責任保険(※)に加入することが義務付けられています。
※住宅瑕疵担保責任保険とは、新築住宅を供給する事業者(建築会社)に対して、住宅の瑕疵があった場合、
その補修等が確実に行われるよう定められた保険です。万が一、事業者が倒産した場合等でも、2,000万円までの補修費用の支払いが保険法人から受けられます。
クライアント様とのお付き合いは、長く、楽しく。当設計事務所は、そのように考えております。
どうぞ末永くよろしくお願い申し上げます。
クライアント様とのお付き合いは、長く、楽しく。当設計事務所は、そのように考えております。
どうぞ末永くよろしくお願い申し上げます。
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